2009年 03月 19日
通告書
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施設管理のほうから22日までにテントを撤去せよ、これに従わない場合は断固たる措置を講じる、との通告書がきた。

これに対する当組合の見解としては、当局が団交拒否という暴挙に出た以上、いかなる意味においてもテント村の設置は法的に正当きわまりない争議行為であり、ここに激しい怒りとともに、全身全霊のエクスタシーをもって、強制撤去を阻止することを宣言する。むしろ当局こそ、団交拒否およびスト妨害という違法行為を今すぐに中止せよ。
また電気に関しては、当初、管理者の承諾を得て使用していたものであり(※現在は別の場所から引いている)、それに圧力をかけて妨害した当局の行為こそ、明らかな不当労働行為(労組法7条違反)ではないか。正当な争議行為には、刑事免責(同1条2項)、民事免責(同8条)も規定されており、法的にも全く正当である。そもそも大学職員が、正当な争議行為のために大学の電気を使うことに、いかなる法的問題があるのか。京大当局は今すぐに回答せよ。電気使用料については、当局が相当金額を提示するならば、当組合は即座に支払う準備もある。
さらに、立て看板の撤去予告については、現在、学生からも激しい抗議の声が巻き起こっている。いかなる物理的危険性もない立て看板を強制的に撤去する、などという通告は、京大史上、前代未聞の暴挙といっても過言ではない。京大には、思想・表現の自由もないのか。ここに組合として、激しい抗議の意思を表明するものである。

また電気に関しては、当初、管理者の承諾を得て使用していたものであり(※現在は別の場所から引いている)、それに圧力をかけて妨害した当局の行為こそ、明らかな不当労働行為(労組法7条違反)ではないか。正当な争議行為には、刑事免責(同1条2項)、民事免責(同8条)も規定されており、法的にも全く正当である。そもそも大学職員が、正当な争議行為のために大学の電気を使うことに、いかなる法的問題があるのか。京大当局は今すぐに回答せよ。電気使用料については、当局が相当金額を提示するならば、当組合は即座に支払う準備もある。
さらに、立て看板の撤去予告については、現在、学生からも激しい抗議の声が巻き起こっている。いかなる物理的危険性もない立て看板を強制的に撤去する、などという通告は、京大史上、前代未聞の暴挙といっても過言ではない。京大には、思想・表現の自由もないのか。ここに組合として、激しい抗議の意思を表明するものである。
by unionextasy
| 2009-03-19 17:55
| 活動記録