2011年 01月 19日
文学部団交報告
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12月22日、ハラスメントの申し立てを放置している件について文学部研究科長と団交をもちました。
長時間の団交でしたが、それなりの成果はありました。最後、事務長が、研究科長に対して、持ち帰って副研究科長や人権委員と相談してはどうか提案。その検討の結果を受けて、1月上旬に再度団交をもつことで合意しました。
はじめ、研究科長は調査を始められない理由として二つあげた。
1裁判に影響する
2裁判は重い。
1(裁判に影響する)について追及していったところ、研究科長は証人尋問が終わった今、裁判に影響するということはないことを認めた。
2(裁判は重い)裁判は重いのだとしても、具体的にどう調査に影響するのか、問題点や不安な点をあげてくれと追及。研究科長、答えられなかった。それは、研究科長のぼんやりとしたイメージでしかなく、それでは人を納得させる理由にならないと指摘。
3「裁判の結果を参考にしたい、」と研究科長。
「それは、今始められない理由にならない。調査している途中で、裁判の結果がでたら、参考にしたらよい」と指摘。「また、なぜ参考にしたいのか。」
4「放置していて、被害者に対する人権侵害と思わないか」と追及。「放置ではなく、待っているのだ、」と研究科長。「思うのか思わないのか、」と問いつめたら「人権侵害だと思わない。」
5 「調査を放置しているのは人権侵害である」という文学部人権委員会宛申し立てを研究科長に手渡す。
6「今始めるか、今始められないなら、説得させるだけの理由を説明してほしい」という要求書を手渡す。
終わって
・研究科長は、責任者であるという自覚がない。雇用責任者である、ということを知らなかったことが判明。
・雇用者にとって、ハラスメントをなくし、起こった場合に対応するのは、義務である。(セクハラについては男女雇用機会均等法に雇用主の義務としてはっきり明記。)なので当然裁判をしているから、雇用主がなにもしなくてよいということにはならない。
・調査をする必要を認めながら、5ヶ月も調査を始めないという、申し立て人に不利益を与え、規定にも反し、誰が見てもおかしいことを強行しているのだから、誰もが納得する形でちゃんとその理由を説明する義務がある。そうしないと文学研究科はハラスメントにちゃんと対応しないのだと全構成員を不安に陥れることになる。
長時間の団交でしたが、それなりの成果はありました。最後、事務長が、研究科長に対して、持ち帰って副研究科長や人権委員と相談してはどうか提案。その検討の結果を受けて、1月上旬に再度団交をもつことで合意しました。
はじめ、研究科長は調査を始められない理由として二つあげた。
1裁判に影響する
2裁判は重い。
1(裁判に影響する)について追及していったところ、研究科長は証人尋問が終わった今、裁判に影響するということはないことを認めた。
2(裁判は重い)裁判は重いのだとしても、具体的にどう調査に影響するのか、問題点や不安な点をあげてくれと追及。研究科長、答えられなかった。それは、研究科長のぼんやりとしたイメージでしかなく、それでは人を納得させる理由にならないと指摘。
3「裁判の結果を参考にしたい、」と研究科長。
「それは、今始められない理由にならない。調査している途中で、裁判の結果がでたら、参考にしたらよい」と指摘。「また、なぜ参考にしたいのか。」
4「放置していて、被害者に対する人権侵害と思わないか」と追及。「放置ではなく、待っているのだ、」と研究科長。「思うのか思わないのか、」と問いつめたら「人権侵害だと思わない。」
5 「調査を放置しているのは人権侵害である」という文学部人権委員会宛申し立てを研究科長に手渡す。
6「今始めるか、今始められないなら、説得させるだけの理由を説明してほしい」という要求書を手渡す。
終わって
・研究科長は、責任者であるという自覚がない。雇用責任者である、ということを知らなかったことが判明。
・雇用者にとって、ハラスメントをなくし、起こった場合に対応するのは、義務である。(セクハラについては男女雇用機会均等法に雇用主の義務としてはっきり明記。)なので当然裁判をしているから、雇用主がなにもしなくてよいということにはならない。
・調査をする必要を認めながら、5ヶ月も調査を始めないという、申し立て人に不利益を与え、規定にも反し、誰が見てもおかしいことを強行しているのだから、誰もが納得する形でちゃんとその理由を説明する義務がある。そうしないと文学研究科はハラスメントにちゃんと対応しないのだと全構成員を不安に陥れることになる。
by unionextasy
| 2011-01-19 13:25
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