「恣意的な取り扱いは認めていない」
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5年条項についての大学の通達には、「部局が特に必要と判断した場合、当該業務に従事する非常勤職員の募集を公募により行うこととし、5年満了時において当該業務に従事する職員も、この公募に応募できるものとする」と書かれています。ところが、この公募が行われるにも関わらず、応募を妨げるような運用をしている部局があるのです。
たとえば工学研究科や医学研究科、それに他のいくつかの部局では、あらかじめ「応募するな」「応募しても採用しない」などと本人に通告することにより、再雇用の道を断ち切った例があります。
岸本総務部長は、こうした例は聞いていないとしながらも、それがもし事実だとすれば、そのような恣意的な取り扱いは認めていない。こちらの意図とも違う、と断言しました。
現場の判断に任されているのは、「その業務について(例外的に)公募を行うかどうか」であって、「本人に公募を受けさせるかどうか」ではない。それは誤った解釈であり、いったん公募を行うと決めた以上、当該職員に応募資格があることは当然である、と岸本氏は明言しました。
要は、通達に対して現場が過剰反応し、本部(岸本総務部長)の意図とは異なった運用がされているという事実が明らかになったわけです。組合として、こうした恣意的取り扱いをなくすよう、本部から部局へ徹底するように申し入れました。
*************************※6年目以降も働き続けることが可能になったこの再雇用制度。大学側は「特例措置」と名付けているため、あたかも「継続雇用はあくまで例外で、原則的にはちがう人を採用しなければならない」と受け取られがちです。
しかし「例外」とは、業務について言われていること。例外的に業務が継続する場合に、5年満期の職員にも応募資格を認める、というだけのことです。
大学は、非常勤が従事するのはあくまで「臨時的」業務である、という建前をとっています。ある業務が6年目以降も必要であるということは、もはや臨時的業務とはいえないのであって、その限りで「例外」と呼ばれているにすぎない、と私たちは解釈しています。