2011年 01月 12日
2007年アンケートより
|
アクションプランの策定のためのアンケートの報告の中で、非常勤職員の問題について的確に述べられています。
アンケートは2007年、京都大学男女共同参画企画推進委員会によって、京都大学全構成員を対象に行われたものです。
http://geco.adm.kyoto-u.ac.jp/data/research/
以下、HPより引用します。
2.3.4. 女性補佐員の仕事と家庭
非常勤職員である補佐員は、京都大学の構成員全体の実に8.4%を占める存在である。職員の半数以上を占め、教授・助教授・講師・助手を合わせた常勤教員全体とほぼ釣り合う人数がいる。第1 章の図1-1-1 によりその規模を確かめてほしい。また第1 章の表1-1-2 にあるように、本部よりも研究科・学部や研究所などに主に配置されており、すなわち学生や教員とのインターフェイスの部分を担っている職員の多くが補佐員である。しかもその74.2%が女性であり、京都大学の女性構成員全体の24.0%、4人に1 人は補佐員だということになる。これほどの大きな割合の女性たちが昇進が無く雇用も不安定で所得面でも大きな格差のある地位に置かれていることは、契約により合法的であるとはいえ(*)、男女共同参画という観点からはやはり看過できない。
補佐員には男性もいるが、その年齢層は20 代が中心でせいぜい30 代前半までに集中しているのに対し、女性補佐員は40 代以上が38%にもなる。勤続年数が常勤職員並みに長い女性も少なくないのは周知のとおりである。非正規雇用と正規雇用との格差、および非正規雇用が女性に偏っているという現実は、京都大学のみならず日本社会一般の問題だが、それゆえにこそ社会の“知恵袋”である大学が率先してその問題の解決法を見つけだし、世に示していくことが重要ではないかと思われる。‥‥
(*組合より注)契約だから合法とは簡単にいえません。契約であっても、労働法に違反したものは無効となります。例えば5年条項のように労働法上グレーなものは、無効と判断されることもありえます。また、この格差は日本も批准している国連女性差別撤廃条約に反しており、日本政府に求められている是正勧告の対象になると思います。
http://www.gender.go.jp/teppai/6th/CEDAW6_co_j.pdf 項目45
アンケートは2007年、京都大学男女共同参画企画推進委員会によって、京都大学全構成員を対象に行われたものです。
http://geco.adm.kyoto-u.ac.jp/data/research/
以下、HPより引用します。
2.3.4. 女性補佐員の仕事と家庭
非常勤職員である補佐員は、京都大学の構成員全体の実に8.4%を占める存在である。職員の半数以上を占め、教授・助教授・講師・助手を合わせた常勤教員全体とほぼ釣り合う人数がいる。第1 章の図1-1-1 によりその規模を確かめてほしい。また第1 章の表1-1-2 にあるように、本部よりも研究科・学部や研究所などに主に配置されており、すなわち学生や教員とのインターフェイスの部分を担っている職員の多くが補佐員である。しかもその74.2%が女性であり、京都大学の女性構成員全体の24.0%、4人に1 人は補佐員だということになる。これほどの大きな割合の女性たちが昇進が無く雇用も不安定で所得面でも大きな格差のある地位に置かれていることは、契約により合法的であるとはいえ(*)、男女共同参画という観点からはやはり看過できない。
補佐員には男性もいるが、その年齢層は20 代が中心でせいぜい30 代前半までに集中しているのに対し、女性補佐員は40 代以上が38%にもなる。勤続年数が常勤職員並みに長い女性も少なくないのは周知のとおりである。非正規雇用と正規雇用との格差、および非正規雇用が女性に偏っているという現実は、京都大学のみならず日本社会一般の問題だが、それゆえにこそ社会の“知恵袋”である大学が率先してその問題の解決法を見つけだし、世に示していくことが重要ではないかと思われる。‥‥
(*組合より注)契約だから合法とは簡単にいえません。契約であっても、労働法に違反したものは無効となります。例えば5年条項のように労働法上グレーなものは、無効と判断されることもありえます。また、この格差は日本も批准している国連女性差別撤廃条約に反しており、日本政府に求められている是正勧告の対象になると思います。
http://www.gender.go.jp/teppai/6th/CEDAW6_co_j.pdf 項目45
by unionextasy
| 2011-01-12 20:22
| 私たちの主張






