2010年 07月 03日
くびくびの雇い止めに対する団交が決定!
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京大当局に一年以上ほっとかれていた、小川・井上の雇い止めについての団交が7月6日に行われることになりました。(今労働委員会で争っている「5年条項の団交」とは別の団交です。)
私たちは実は二回くびになっています。一昨年の3月、文学部でくびになり、その4月から他で半年半年雇ってもらって、去年3月でくびになりました。
私たちは今回もちろん、雇い止めの無効を訴えているのですが、
今回の一番の論点は、雇用主は誰か?ということになると思います。つまり、大学が雇っているのか、部局が雇っているのか。
それを今まで、場合、場合で使い分けられてきました。文学部での雇い止め理由の開示を求めたら、他で京大との契約はつづいているから、出せないと言われる一方、失業手当を要求したら、最後部局と半年契約で働いているので、出せないと言われたり。
大学が雇っているのか、部局が雇っているのか、最初はこれが大きな問題であるとわかっていませんでした。でも、実は誰が雇っているかをはっきりさせるというのは本当に大事なのです。
誰が雇っているのかをあいまいにするということは、誰が解雇したのかをあいまいにするということです。
この1年4ヶ月、私たちを含め、いろいろ非正規の雇い止めをみてきましたが、誰が雇い止めにしたかわからず、結局誰も責任をとらずに、理由もわからないままくびになるということが多い。
部局の事務長にきくと本部の意向であると言う、本部に聞くとそんなことは言っていないという。
くびにするなら、ちゃんとその責任をとれ、といいたいです。
有期雇用は、解雇の責任をあいまいにする制度です。普通の雇われ方なら、解雇するならその理由を説明しなくてはいけないし、解雇を回避する努力義務もある。それなりの手続きをとらなくてはいけない。
しかし、有期雇用の雇い止めの場合、契約更新をしないという形でくびができる。
解雇の責任をあいまいにすること、これが有期雇用というものの本質なのではないかと思います。(kyohe)
私たちは実は二回くびになっています。一昨年の3月、文学部でくびになり、その4月から他で半年半年雇ってもらって、去年3月でくびになりました。
私たちは今回もちろん、雇い止めの無効を訴えているのですが、
今回の一番の論点は、雇用主は誰か?ということになると思います。つまり、大学が雇っているのか、部局が雇っているのか。
それを今まで、場合、場合で使い分けられてきました。文学部での雇い止め理由の開示を求めたら、他で京大との契約はつづいているから、出せないと言われる一方、失業手当を要求したら、最後部局と半年契約で働いているので、出せないと言われたり。
大学が雇っているのか、部局が雇っているのか、最初はこれが大きな問題であるとわかっていませんでした。でも、実は誰が雇っているかをはっきりさせるというのは本当に大事なのです。
誰が雇っているのかをあいまいにするということは、誰が解雇したのかをあいまいにするということです。
この1年4ヶ月、私たちを含め、いろいろ非正規の雇い止めをみてきましたが、誰が雇い止めにしたかわからず、結局誰も責任をとらずに、理由もわからないままくびになるということが多い。
部局の事務長にきくと本部の意向であると言う、本部に聞くとそんなことは言っていないという。
くびにするなら、ちゃんとその責任をとれ、といいたいです。
有期雇用は、解雇の責任をあいまいにする制度です。普通の雇われ方なら、解雇するならその理由を説明しなくてはいけないし、解雇を回避する努力義務もある。それなりの手続きをとらなくてはいけない。
しかし、有期雇用の雇い止めの場合、契約更新をしないという形でくびができる。
解雇の責任をあいまいにすること、これが有期雇用というものの本質なのではないかと思います。(kyohe)
by unionextasy
| 2010-07-03 13:02
| 私たちの主張






