2010年 04月 13日
失業給付について
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3月31日で京大を雇い止めになった非常勤の方も多いと思います。もし4月からの仕事が決まっていないのなら、是非もらいたいのが雇用保険の失業手当。しかし会社都合離職の場合と自己都合離職の場合では、給付に大きな違いがあります。
自己都合ならば、一年以上雇用されていなければもらえないし、しかももらえるのは3ヵ月後。一方、会社都合ならば、半年でOKで、しかもすぐもらえる。しかも、給付される期間も長くなります。
なので是非とも会社都合にしたい、だいたい雇い止めなんてふつう会社の(大学の)都合なわけですから。
1
離職理由が会社都合になっている離職票を大学に出してもらって、それをもってハローワークに行けたらいいのです。
2
しかし、10日以内となっているはずなのに、なかなか京大は離職票を送ってこない。
勝手に自己都合にされていたり、空欄のままの離職票に印をつけといってきたりすることもあるようです。
(自己都合になっていても、それに対する不服をハローワークにいうことができます。また、印は押さなくてもよいです。)
3
10日過ぎても離職票を出してもらえなかったら、先にハローワークに行って、ハローワークから京大に離職票をだせといってもらうのがよいです。(その際、出来れば退職を証明するもの、例えば返還された健康保険証などがあるとよいです。また労働条件通知書ももっていくとよい。)
4
3年以上働いている場合の雇い止めは、無条件に会社都合です。
5
3年未満の場合、労働条件通知書に「更新することがある」との記載があり、本人が更新を希望していたら、会社都合になります。
6
もちろん、その他、仕事があるのに雇い止め、とかパワハラとか、会社都合になる場合はいろいろあると思います。
7
5,6 のケースは交渉の要素がでてきます。
一番いいのは、前もって雇い止めになる前に、
内容証明郵便で、「雇い止め不服の申し立て」を出しておくことです。宛名は京都大学総長松本紘、あて先は京都大学総務部職員課でよいでしょう。
その元本をハローワークへ持っていくわけです。
8
要は、本人が更新を希望していたことを示すことが大事です。第三者がそれを証明するとよい場合があり、組合が証明書を書くことも可能です。当組合では相談を随時受け付けています。
* 週20時間以上働いていれば、雇用保険に入れます。加入させるのが使用者の義務なので、もし入っていなかったとしても、遡って入ることが可能です。
* 解雇や雇い止めを言われたら、「雇い止め(解雇)不服の申し立て」を出しましょう。今後、交渉などするのにも有効です!
* 雇い止め後、最後の給与はいつでも請求でき、7日以内に支払わなくてはいけません。
* 朗報です! この4月1日より、以前は6ヶ月以上雇用見込みでなければ入れなかった雇用保険、31日以上で入れるようになりました。
* 雇用保険で失業中に、職業訓練が受けれたり、その期間中には給付が受けらたり、また住宅を借りるときの補助があったりします。非正規も入りやすいようにし、セーフティーネットとして充実させていく方向のようです!
自己都合ならば、一年以上雇用されていなければもらえないし、しかももらえるのは3ヵ月後。一方、会社都合ならば、半年でOKで、しかもすぐもらえる。しかも、給付される期間も長くなります。
なので是非とも会社都合にしたい、だいたい雇い止めなんてふつう会社の(大学の)都合なわけですから。
1
離職理由が会社都合になっている離職票を大学に出してもらって、それをもってハローワークに行けたらいいのです。
2
しかし、10日以内となっているはずなのに、なかなか京大は離職票を送ってこない。
勝手に自己都合にされていたり、空欄のままの離職票に印をつけといってきたりすることもあるようです。
(自己都合になっていても、それに対する不服をハローワークにいうことができます。また、印は押さなくてもよいです。)
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10日過ぎても離職票を出してもらえなかったら、先にハローワークに行って、ハローワークから京大に離職票をだせといってもらうのがよいです。(その際、出来れば退職を証明するもの、例えば返還された健康保険証などがあるとよいです。また労働条件通知書ももっていくとよい。)
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3年以上働いている場合の雇い止めは、無条件に会社都合です。
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3年未満の場合、労働条件通知書に「更新することがある」との記載があり、本人が更新を希望していたら、会社都合になります。
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もちろん、その他、仕事があるのに雇い止め、とかパワハラとか、会社都合になる場合はいろいろあると思います。
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5,6 のケースは交渉の要素がでてきます。
一番いいのは、前もって雇い止めになる前に、
内容証明郵便で、「雇い止め不服の申し立て」を出しておくことです。宛名は京都大学総長松本紘、あて先は京都大学総務部職員課でよいでしょう。
その元本をハローワークへ持っていくわけです。
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要は、本人が更新を希望していたことを示すことが大事です。第三者がそれを証明するとよい場合があり、組合が証明書を書くことも可能です。当組合では相談を随時受け付けています。
* 週20時間以上働いていれば、雇用保険に入れます。加入させるのが使用者の義務なので、もし入っていなかったとしても、遡って入ることが可能です。
* 解雇や雇い止めを言われたら、「雇い止め(解雇)不服の申し立て」を出しましょう。今後、交渉などするのにも有効です!
* 雇い止め後、最後の給与はいつでも請求でき、7日以内に支払わなくてはいけません。
* 朗報です! この4月1日より、以前は6ヶ月以上雇用見込みでなければ入れなかった雇用保険、31日以上で入れるようになりました。
* 雇用保険で失業中に、職業訓練が受けれたり、その期間中には給付が受けらたり、また住宅を借りるときの補助があったりします。非正規も入りやすいようにし、セーフティーネットとして充実させていく方向のようです!
by unionextasy
| 2010-04-13 17:44
| 私たちの主張






