2010年 03月 16日
大学側の答弁書(不当労働行為救済申し立て)
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大学側の答弁書です。
http://kyototto.com/image/huto-daigaku-toubensyo.pdf
内容は空虚です。
団体交渉に応じるのは使用者の義務です。これは本当に義務なんです。応じなくてよいという結論がでることはありえません。結論が決まっているのにながながと議論しても仕方ない。
第一回目の調査期日は4月1日です。
http://kyototto.com/image/huto-daigaku-toubensyo.pdf
内容は空虚です。
団体交渉に応じるのは使用者の義務です。これは本当に義務なんです。応じなくてよいという結論がでることはありえません。結論が決まっているのにながながと議論しても仕方ない。
第一回目の調査期日は4月1日です。
by unionextasy
| 2010-03-16 16:53
| 私たちの主張






