2010年 02月 12日
団交要求書を提出しました
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松本紘 総長殿
去る2月10日の団交は、最初にテントの件で時間を浪費したこともあり、予定の議題を消化することができずに終了した。
議論の内容についても、非常勤職員の業務が「臨時的」であるとの主張について、理事からまったく具体的な説明を得られなかったばかりか、再雇用の際の恣意的な雇い止め、パワハラ・セクハラの危険性を訴えても、「あってはならないこと」との発言を繰り返すばかりで、なんら中身ある回答は得られなかった。また、「秘書は女性にむいている仕事」等、真意を測りかねる発言も多かった。
さらに、そもそも議論の前提となるデータ(2010年度中に5年満期を迎える年度途中採用者の数、時間雇用職員の男女比、定員/定員外の職員数の推移、等)を当局が提示しないために、議論に入れない項目も多かった。
持ち帰って検討すると約束した案件についても、積み残したままである。
上記のような状況にもかかわらず、合意した制限時間に達したため、当組合が席上で次回の団交継続を要求したところ、当局側職員は「団交に応じる義務はない」などと一旦は言い放ち、次回開催を約束しないまま、強引に理事は立ち去った。
判例は、「使用者は、自己の主張を相手方が理解し、納得することを目指して、誠意をもって団体交渉に当たらなければならず、労働組合の要求や主張に対する回答や自己の主張を具体的に説明したり、必要な資料を提示するなどし、また、結局において労働組合の要求に対し譲歩することができないとしても、その論拠を示して反論するなどの努力をすべき義務がある」としている(カール・ツアイス事件)。
議論がまったく尽くされていない段階で交渉を打ち切り、団交継続に応じないならば、明らかな不誠実交渉であり、団交拒否にあたる。(言うまでもないが、団交拒否は不当労働行為であって、労働組合法7条に違反する。)
5年条項による雇い止めが切迫している事情に鑑み、遅くとも3月10日までに次回の団交を開催せよ。この要求書に対する回答は、2月19日午後5時までに文書で行え。
団交要求書
去る2月10日の団交は、最初にテントの件で時間を浪費したこともあり、予定の議題を消化することができずに終了した。
議論の内容についても、非常勤職員の業務が「臨時的」であるとの主張について、理事からまったく具体的な説明を得られなかったばかりか、再雇用の際の恣意的な雇い止め、パワハラ・セクハラの危険性を訴えても、「あってはならないこと」との発言を繰り返すばかりで、なんら中身ある回答は得られなかった。また、「秘書は女性にむいている仕事」等、真意を測りかねる発言も多かった。
さらに、そもそも議論の前提となるデータ(2010年度中に5年満期を迎える年度途中採用者の数、時間雇用職員の男女比、定員/定員外の職員数の推移、等)を当局が提示しないために、議論に入れない項目も多かった。
持ち帰って検討すると約束した案件についても、積み残したままである。
上記のような状況にもかかわらず、合意した制限時間に達したため、当組合が席上で次回の団交継続を要求したところ、当局側職員は「団交に応じる義務はない」などと一旦は言い放ち、次回開催を約束しないまま、強引に理事は立ち去った。
判例は、「使用者は、自己の主張を相手方が理解し、納得することを目指して、誠意をもって団体交渉に当たらなければならず、労働組合の要求や主張に対する回答や自己の主張を具体的に説明したり、必要な資料を提示するなどし、また、結局において労働組合の要求に対し譲歩することができないとしても、その論拠を示して反論するなどの努力をすべき義務がある」としている(カール・ツアイス事件)。
議論がまったく尽くされていない段階で交渉を打ち切り、団交継続に応じないならば、明らかな不誠実交渉であり、団交拒否にあたる。(言うまでもないが、団交拒否は不当労働行為であって、労働組合法7条に違反する。)
5年条項による雇い止めが切迫している事情に鑑み、遅くとも3月10日までに次回の団交を開催せよ。この要求書に対する回答は、2月19日午後5時までに文書で行え。
2010年2月12日
京都大学時間雇用職員組合
ユニオンエクスタシー
※団交の報告のほうはもう少々お待ちください。
京都大学時間雇用職員組合
ユニオンエクスタシー
by unionextasy
| 2010-02-12 11:10
| 活動記録






