2010年 01月 25日
くびくびの地位確認訴訟の論点
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くびくびの2人が雇い止めになったことは、不当だとして京都大学を訴えた裁判です。私たちは文学部をはじめ何箇所かの京大の図書館ではたらき、5年条項の5年をまたずに4年目でくびになりました。現在4回の公判を終え(次回は2月8日)、争点を突きあわている段階です。
大学に働く多くの非常勤職員にとって影響の大きな裁判です。みなさんに今回はその論点をごく簡単にお知らせたいと思います。
・・・論点1・・・
くびくびのしてた仕事が恒常的なのか臨時的なのか?
*遡及入力の仕事は、恒常的とはいえないかもしれないが、遡及事業は20年30年越しの国家プロジェクト、京大でも現在もこれからも継続している仕事であり、臨時的ともいえない。
*一年契約であっても仕事が臨時的ではないとされれば、期間の定めのない仕事とみなされうる。つまり、雇い止めではなく、解雇。解雇には合理的な理由が必要。
・・・論点2・・・
大学に雇われているのか、部局に雇われているのか?
*くびくびは、大学が雇っているとの主張。
*大学は、実質的に部局が雇っているとの主張。
*もし、くびくびの主張が通れば、大学はあっせん等の解雇回避努力を怠ったといえる。つまりある部局で仕事がなくなったとしても、大学は他の部局の仕事をあっせんするなどして、雇用を継続させようとするべきである。
*5年問題で、当局が部局の判断とか部局の責任とか言い出した、理由のひとつに解雇回避努力をしたくないとの気持ちがあるのかもしれない。
・・・論点3・・・
仮に大学がいうように部局が雇っていることを認め、各部局でのそれぞれの雇い止めが正当だったかを問うと、とくに文学部の件が問題となる。5年の事業と聞いていたのに、3年目で解雇。
*解雇権の濫用ではないか?
*不当労働行為の疑い。
大学に働く多くの非常勤職員にとって影響の大きな裁判です。みなさんに今回はその論点をごく簡単にお知らせたいと思います。
・・・論点1・・・
くびくびのしてた仕事が恒常的なのか臨時的なのか?
*遡及入力の仕事は、恒常的とはいえないかもしれないが、遡及事業は20年30年越しの国家プロジェクト、京大でも現在もこれからも継続している仕事であり、臨時的ともいえない。
*一年契約であっても仕事が臨時的ではないとされれば、期間の定めのない仕事とみなされうる。つまり、雇い止めではなく、解雇。解雇には合理的な理由が必要。
・・・論点2・・・
大学に雇われているのか、部局に雇われているのか?
*くびくびは、大学が雇っているとの主張。
*大学は、実質的に部局が雇っているとの主張。
*もし、くびくびの主張が通れば、大学はあっせん等の解雇回避努力を怠ったといえる。つまりある部局で仕事がなくなったとしても、大学は他の部局の仕事をあっせんするなどして、雇用を継続させようとするべきである。
*5年問題で、当局が部局の判断とか部局の責任とか言い出した、理由のひとつに解雇回避努力をしたくないとの気持ちがあるのかもしれない。
・・・論点3・・・
仮に大学がいうように部局が雇っていることを認め、各部局でのそれぞれの雇い止めが正当だったかを問うと、とくに文学部の件が問題となる。5年の事業と聞いていたのに、3年目で解雇。
*解雇権の濫用ではないか?
*不当労働行為の疑い。
by unionextasy
| 2010-01-25 17:20
| 私たちの主張






