2009年 12月 15日
労働契約法17条
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ユニオンぼちぼちの委員長(橋口さん)から、こんなコメントを頂きました。
労働契約法17条の話は、たしかに重要だと思います。
>京大を動かしつつありますね。
ただやはり、京大の出した案は苦し紛れというか、見苦しいというか、意地になっているとしか思えないものです。
労働契約法は「期間の定めのある労働契約」について以下のように定めています。
仕事ごとの目的に照らして雇用期間を適切に定めるべきで、「一律に」というのは絶対におかしいと思います。
■労働契約法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H19/H19HO128.html
第十七条
2 使用者は、期間の定めのある労働契約について、その労働契約により労働者を使用する目的に照らして、必要以上に短い期間を定めることにより、その労働契約を反復して更新することのないよう配慮しなければならない。
またブログでも指摘されていますが、再雇用は支配強化に容易につながります。
雇う方の都合ばかりを考えて働く人のことを考えていない案だと言わざるを得ません。
(引用おわり)
最近、京大のホームページを見ていたら、「松本紘総長からのメッセージ」というページがありました。その中で、総長がいいことを言っています。
>言うまでもなく、大学の根本は教育と研究です。それらが充実したものであるためには、教員、職員が誇りを持って仕事に取り組め、その中で優れた学生が育成され、そしてそのシステム自身が持続可能であることが必要です。人材こそが大学の最も大きな資産であり、現在のみならず将来の京都大学を担う優秀な教員、職員を確保、育成すること、ならびにこれら教職員を今以上に大切にする雰囲気を醸成することが最も重要な戦略的課題となります。
なお、同じページでは、大学運営への提言も募集しています。京大はいま、「5年雇い止め」見直し案(中間案)についての意見集約中です。どうか皆さんの意見を寄せてください。
>京都大学についてのご提言、ご質問をお寄せください。一つひとつに返事することはできない場合もありますが、大学の運営のための参考にさせていただきます。
ご提言、ご質問はこちらまでお寄せください。
socho*hq.kyoto-u.ac.jp (*を@に変えてください)
※必ずお名前と所属をお書きください。
労働契約法17条の話は、たしかに重要だと思います。
>京大を動かしつつありますね。
ただやはり、京大の出した案は苦し紛れというか、見苦しいというか、意地になっているとしか思えないものです。
労働契約法は「期間の定めのある労働契約」について以下のように定めています。
仕事ごとの目的に照らして雇用期間を適切に定めるべきで、「一律に」というのは絶対におかしいと思います。
■労働契約法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H19/H19HO128.html
第十七条
2 使用者は、期間の定めのある労働契約について、その労働契約により労働者を使用する目的に照らして、必要以上に短い期間を定めることにより、その労働契約を反復して更新することのないよう配慮しなければならない。
またブログでも指摘されていますが、再雇用は支配強化に容易につながります。
雇う方の都合ばかりを考えて働く人のことを考えていない案だと言わざるを得ません。
(引用おわり)
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最近、京大のホームページを見ていたら、「松本紘総長からのメッセージ」というページがありました。その中で、総長がいいことを言っています。
>言うまでもなく、大学の根本は教育と研究です。それらが充実したものであるためには、教員、職員が誇りを持って仕事に取り組め、その中で優れた学生が育成され、そしてそのシステム自身が持続可能であることが必要です。人材こそが大学の最も大きな資産であり、現在のみならず将来の京都大学を担う優秀な教員、職員を確保、育成すること、ならびにこれら教職員を今以上に大切にする雰囲気を醸成することが最も重要な戦略的課題となります。
なお、同じページでは、大学運営への提言も募集しています。京大はいま、「5年雇い止め」見直し案(中間案)についての意見集約中です。どうか皆さんの意見を寄せてください。
>京都大学についてのご提言、ご質問をお寄せください。一つひとつに返事することはできない場合もありますが、大学の運営のための参考にさせていただきます。
ご提言、ご質問はこちらまでお寄せください。
socho*hq.kyoto-u.ac.jp (*を@に変えてください)
※必ずお名前と所属をお書きください。
by unionextasy
| 2009-12-15 21:44
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