2009年 11月 06日
地位確認訴訟のお知らせと準備書面
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地位確認訴訟第3回期日
11月9日(月)10時から、314法廷
実質的な意味の少ない明け渡し裁判(なんども書きますが、今カフェのある場所には関係ありません)と違い、こちらは大事な裁判。これからが本番となります。
これまでの裁判資料をアップします。
答弁書(京大提出、7月31日)
第一準備書面(くびくび提出、9月17日)
論点の中心は、くびくびには期待権があるかどうか。しかし、流れによっては不利益取り扱いのこと、または労働争議のことが問題になる可能性もあります。
これまでのおおざっぱな経緯と論点を書いてみます。(詳しくはまた書いていきます。)
7月1日にくびくびの2人は雇い止めは不当だと京大を提訴しました。弁護士は塩見卓也さん中村和雄さん。
井上は4回くらい小川は5回くらい(京大内の複数の図書館で)契約更新されたので、京大で働きつづける期待権があった。それなのに理由なく(またはおかしな理由で)解雇されたのは不当だ、と主張しました。
それに対し大学側は、答弁書で、
1
人事は各部局の裁量であるので、他の職場のあっせんをする予定はない。
2
くびくびを各職場で雇い止めしたのは、各部局に仕事がなくなるなどの理由があってである。
この大学の答弁書に対する反論として、準備書面を提出しました。(相談しながら弁護士の塩見さん中村さんと作りました。ぜひ読んでください。とても緻密な論理構成です。)
1
部局ではなく大学が雇っているので当然、京大内で働き続けられるという期待権がある。
たとえある職場で仕事がなくなったとしても、他の職場の仕事を京大はあっせんをする義務がある。
2
各職場で仕事がなくなったから雇い止めにしたというが、それは誤りである。特に文学部でのケースにおいては。仕事も予算もあった。
ここまでが、前回のおおまかな流れです。
今回の期日は、私たちの提出した準備書面に対し大学が反論する番です。どんなことを書いてくるのでしょうか。
11月9日(月)10時から、314法廷
実質的な意味の少ない明け渡し裁判(なんども書きますが、今カフェのある場所には関係ありません)と違い、こちらは大事な裁判。これからが本番となります。
これまでの裁判資料をアップします。
答弁書(京大提出、7月31日)
第一準備書面(くびくび提出、9月17日)
論点の中心は、くびくびには期待権があるかどうか。しかし、流れによっては不利益取り扱いのこと、または労働争議のことが問題になる可能性もあります。
これまでのおおざっぱな経緯と論点を書いてみます。(詳しくはまた書いていきます。)
7月1日にくびくびの2人は雇い止めは不当だと京大を提訴しました。弁護士は塩見卓也さん中村和雄さん。
井上は4回くらい小川は5回くらい(京大内の複数の図書館で)契約更新されたので、京大で働きつづける期待権があった。それなのに理由なく(またはおかしな理由で)解雇されたのは不当だ、と主張しました。
それに対し大学側は、答弁書で、
1
人事は各部局の裁量であるので、他の職場のあっせんをする予定はない。
2
くびくびを各職場で雇い止めしたのは、各部局に仕事がなくなるなどの理由があってである。
この大学の答弁書に対する反論として、準備書面を提出しました。(相談しながら弁護士の塩見さん中村さんと作りました。ぜひ読んでください。とても緻密な論理構成です。)
1
部局ではなく大学が雇っているので当然、京大内で働き続けられるという期待権がある。
たとえある職場で仕事がなくなったとしても、他の職場の仕事を京大はあっせんをする義務がある。
2
各職場で仕事がなくなったから雇い止めにしたというが、それは誤りである。特に文学部でのケースにおいては。仕事も予算もあった。
ここまでが、前回のおおまかな流れです。
今回の期日は、私たちの提出した準備書面に対し大学が反論する番です。どんなことを書いてくるのでしょうか。
by unionextasy
| 2009-11-06 21:50
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