2009年 10月 15日
5年条項完全撤廃を
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(夏にYouTubeでも言いましたが、私たちの見解をいま一度発表します。)
気持ちよい秋の日がつづきます。
非常勤職員の雇用制度(5年問題)について、松本総長は今秋にも検討といっていましたね。
現在、人事制度検討会や部局長会議において、議論が行われているようです。私たちは、ここからどのような案が出されてくるのか、注目しています。
しかし、いくつか疑問点もあります。
たとえばある国立大学では、今春、京大より1年早くこの5年条項が施行されました。5年の期限を迎えて、部局の裁量によって例外的に再任を認める「特任制度」というものが導入されましたが、ほとんど利用されませんでした。実際には、困った現場がこっそり派遣で雇い直す、という運用が行われているそうです。
むろんのこと、人を特定して派遣で雇うのは完全な違法行為です(派遣法26条、事前面接の禁止)。もし労働局に摘発された場合、大学の社会的責任やコンプライアンスを考えても、大きなダメージになるでしょう(このような雇い直しがすでに京大でも行われている、との情報あり)。
また、仮に例外規定によって再任が認められるとしても、全員が救済されるわけではありません。部局の働きかけがなければ再任されないというのであれば、要は、上司の胸先三寸ですべてが決まる、というだけのことです。私たちは、このような例外規定には大きな疑問を持っています。
これまで繰り返し述べてきたように、非常勤をいわば「雇用の調整弁」として、いつでも使い捨てできるように考え出されたこの5年条項には、いかなる合理性も、正当性も、司法判断に耐えうるだけの法的根拠もありません。いまこそ完全に撤廃すべきです。
気持ちよい秋の日がつづきます。
非常勤職員の雇用制度(5年問題)について、松本総長は今秋にも検討といっていましたね。
現在、人事制度検討会や部局長会議において、議論が行われているようです。私たちは、ここからどのような案が出されてくるのか、注目しています。
しかし、いくつか疑問点もあります。
たとえばある国立大学では、今春、京大より1年早くこの5年条項が施行されました。5年の期限を迎えて、部局の裁量によって例外的に再任を認める「特任制度」というものが導入されましたが、ほとんど利用されませんでした。実際には、困った現場がこっそり派遣で雇い直す、という運用が行われているそうです。
むろんのこと、人を特定して派遣で雇うのは完全な違法行為です(派遣法26条、事前面接の禁止)。もし労働局に摘発された場合、大学の社会的責任やコンプライアンスを考えても、大きなダメージになるでしょう(このような雇い直しがすでに京大でも行われている、との情報あり)。
また、仮に例外規定によって再任が認められるとしても、全員が救済されるわけではありません。部局の働きかけがなければ再任されないというのであれば、要は、上司の胸先三寸ですべてが決まる、というだけのことです。私たちは、このような例外規定には大きな疑問を持っています。
これまで繰り返し述べてきたように、非常勤をいわば「雇用の調整弁」として、いつでも使い捨てできるように考え出されたこの5年条項には、いかなる合理性も、正当性も、司法判断に耐えうるだけの法的根拠もありません。いまこそ完全に撤廃すべきです。
by unionextasy
| 2009-10-15 13:23
| 私たちの主張






