2009年 09月 07日
明け渡し訴訟/第4回期日のお知らせ
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9月10日(木)10:30より、京都地裁208法廷で、
土地明け渡し訴訟の第4回口頭弁論があります。
たぶん今回で結審です。
傍聴歓迎ですので、みなさん、ぜひお越しください!
(追記)法廷スケッチ画家を募集中です。
*****************************
平成21年(ワ)第1358号 土地明渡請求事件
原告 国立大学法人京都大学
被告 京都大学時間雇用職員組合Union Extasy 外2名
準 備 書 面 (2)
2009年9月7日
京都地方裁判所 第6民事部合議係 御中
被告 京都大学時間雇用職員組合Union Extasy
井上昌哉
小川恭平
第1 これが労働争議でなくて何なのか
これまで原告側の訴状や準備書面にあった、「ストライキと称し」「到底、正当な労働活動とはいえない」などという言葉に、私たちはショックを受けています。
大学には、私たちがこれほど一生懸命やっていることを、労働争議としてぐらいは認めてもらっていると思っていました。
そもそも座り込みを始めた2月当初から、職員課だってれっきとした労働争議だと認めていたではないですか。一般からの問い合わせに対しても、広報はちゃんと「あれはストライキです」と回答していたはずです。
それをいまさら、何ですか。
使用者と労働者の間に雇用問題をめぐって争いがある、それは「労働争議」以外の何物でもないでしょう。
私たちはこれまで、3年や5年で一律クビにするような有期雇用はおかしい、これは解雇規制の脱法だ、ということを世間に強く訴えてきました。いずれも近年、京大のみならず、他の大学や教育機関、さらには官公庁や企業にまで広がってきた働き方のルールです。
脱法的有期雇用に反対する私たちの主張が、それなりに普遍性をもった主張として受け入れられているからこそ、新聞やテレビ、雑誌など多くのメディアによって、これまで報道されてきたのだと思っています。そのいずれにおいても、私たちの座り込みが労働運動であることを疑ったものなどありません(乙11~15号証)。
私たちは、京大をクビになった4月以降、失業手当を受けることもできずに収入の途を一切絶たれ、カンパで暮らしながら労働争議を闘っています。7月1日には、雇い止めの無効を求めて提訴もしました(御庁平成21年(ワ)第2344号)。
予想もしなかった当局の団交拒否によって、やむなく座り込みは長期化し、もはや半年以上にもわたって時計台前広場での生活を強いられています。被告の井上なぞは、住んでいたアパートからも追い出され、いまやホームレス状態です。
私たちは、自らの雇用を防衛するために、生存権のために、闘っているのです。
それを「不法占拠」の一言で片付けられたら、たまったものではありません。
これまで私たちは、西谷敏氏の『労働組合法』という本を、繰り返し読んで勉強してきました。このすばらしい本で何よりも感動するのは、労働者の運動というものが、つねに新たな“発明”によって生み出されてきた、ということです。
ストライキひとつとっても、部分スト、指名スト、抜き打ちスト、山猫スト、スト権ストなど、さまざまな形態があります。スト以外にも、職場占拠、スローダウン、順法闘争、納金スト、出張拒否、一斉休暇闘争、時間外労働拒否など、労働者の発明と創意工夫によって、多種多様な戦術が編み出されてきました。
だから、私たちのやり方に、いささか従来の闘争とは毛色のかわった部分があったとしても、「これは労働運動ではない」などと言われる筋合いは、まったくありません。
そして前回述べたとおり、人通りの多い象徴的な場所で座り込みを行うことは、まさに抗議活動の王道なのであって、欧米諸国や韓国、沖縄などでも日常的に行われており、これが争議行為であることは言うまでもありません。
裁判所におかれましては、訴状にあるドラム缶風呂闘争についても、私たちが証拠として提出するDVDを直にご覧になって、これが労働争議であるかどうかを、曇りなき眼で判断して頂きたいと思います(乙16号証)。
第2 「訴えの利益はある」という原告の主張は失当
ところで、原告の準備書面(1)の中には、「(……)不動産に対する占有移転禁止の仮処分決定は、仮処分債務者が占有を第三者に移転するなどして不動産の占有状況に変更を加えることを禁止し、もって本案訴訟の確定判決に基づく当該不動産の引渡しまたは明渡しの執行を保全することを目的とするものであるから」云々という条があります。
ここはおかしい。原告は「など」という言葉で、論理をごまかしています。
仮処分決定が禁止しているのは、「債務者が占有を第三者に移転すること」であって、「債務者が占有を第三者に移転するなどして不動産の占有状況に変更を加えること」ではないはずです。
仮処分によって、債務者が債権者に土地を返還することさえも禁じられている、などという原告側の解釈は、あまりに失当です。
そこに引かれている最高裁判例も、占有を第三者に移転したケースのはずです。
本件とは、まったく異なる事案です。
第3 却下判決を求める
私たち被告は、原告が望む行為をすでに行ったわけですから、大学としては訴訟を取り下げるか、和解に応じるのが当然でしょう。
「当事者確定効があるから」訴訟を継続する、などと言われても意味不明です。
「訴えの利益」という概念には、被告や裁判所を、ムダな訴訟に拘束されることから解放する、という意味合いもあるようです。私たちは問題の土地を大学にお返しして、訴えの利益はなくなったわけですから、すみやかにこの訴訟を終結させるべきです。
さまざまな紛争を、当事者間の話し合いによって理性的、自律的に解決すること、それこそが大学自治の精神であると思います。
判例には、「部分社会の法理」という考え方もあるそうです。要は、部分社会の内部の紛争は司法審査の対象にならない、ということのようですが、このような大学内部の争いを、裁判所に持ちこむこと自体、おかしな話でした。
というわけで、裁判所に対して、却下判決を求めます。
どうぞよろしくお願いいたします。
土地明け渡し訴訟の第4回口頭弁論があります。
たぶん今回で結審です。
傍聴歓迎ですので、みなさん、ぜひお越しください!
(追記)法廷スケッチ画家を募集中です。
*****************************
平成21年(ワ)第1358号 土地明渡請求事件
原告 国立大学法人京都大学
被告 京都大学時間雇用職員組合Union Extasy 外2名
準 備 書 面 (2)
2009年9月7日
京都地方裁判所 第6民事部合議係 御中
被告 京都大学時間雇用職員組合Union Extasy
井上昌哉
小川恭平
第1 これが労働争議でなくて何なのか
これまで原告側の訴状や準備書面にあった、「ストライキと称し」「到底、正当な労働活動とはいえない」などという言葉に、私たちはショックを受けています。
大学には、私たちがこれほど一生懸命やっていることを、労働争議としてぐらいは認めてもらっていると思っていました。
そもそも座り込みを始めた2月当初から、職員課だってれっきとした労働争議だと認めていたではないですか。一般からの問い合わせに対しても、広報はちゃんと「あれはストライキです」と回答していたはずです。
それをいまさら、何ですか。
使用者と労働者の間に雇用問題をめぐって争いがある、それは「労働争議」以外の何物でもないでしょう。
私たちはこれまで、3年や5年で一律クビにするような有期雇用はおかしい、これは解雇規制の脱法だ、ということを世間に強く訴えてきました。いずれも近年、京大のみならず、他の大学や教育機関、さらには官公庁や企業にまで広がってきた働き方のルールです。
脱法的有期雇用に反対する私たちの主張が、それなりに普遍性をもった主張として受け入れられているからこそ、新聞やテレビ、雑誌など多くのメディアによって、これまで報道されてきたのだと思っています。そのいずれにおいても、私たちの座り込みが労働運動であることを疑ったものなどありません(乙11~15号証)。
私たちは、京大をクビになった4月以降、失業手当を受けることもできずに収入の途を一切絶たれ、カンパで暮らしながら労働争議を闘っています。7月1日には、雇い止めの無効を求めて提訴もしました(御庁平成21年(ワ)第2344号)。
予想もしなかった当局の団交拒否によって、やむなく座り込みは長期化し、もはや半年以上にもわたって時計台前広場での生活を強いられています。被告の井上なぞは、住んでいたアパートからも追い出され、いまやホームレス状態です。
私たちは、自らの雇用を防衛するために、生存権のために、闘っているのです。
それを「不法占拠」の一言で片付けられたら、たまったものではありません。
これまで私たちは、西谷敏氏の『労働組合法』という本を、繰り返し読んで勉強してきました。このすばらしい本で何よりも感動するのは、労働者の運動というものが、つねに新たな“発明”によって生み出されてきた、ということです。
ストライキひとつとっても、部分スト、指名スト、抜き打ちスト、山猫スト、スト権ストなど、さまざまな形態があります。スト以外にも、職場占拠、スローダウン、順法闘争、納金スト、出張拒否、一斉休暇闘争、時間外労働拒否など、労働者の発明と創意工夫によって、多種多様な戦術が編み出されてきました。
だから、私たちのやり方に、いささか従来の闘争とは毛色のかわった部分があったとしても、「これは労働運動ではない」などと言われる筋合いは、まったくありません。
そして前回述べたとおり、人通りの多い象徴的な場所で座り込みを行うことは、まさに抗議活動の王道なのであって、欧米諸国や韓国、沖縄などでも日常的に行われており、これが争議行為であることは言うまでもありません。
裁判所におかれましては、訴状にあるドラム缶風呂闘争についても、私たちが証拠として提出するDVDを直にご覧になって、これが労働争議であるかどうかを、曇りなき眼で判断して頂きたいと思います(乙16号証)。
第2 「訴えの利益はある」という原告の主張は失当
ところで、原告の準備書面(1)の中には、「(……)不動産に対する占有移転禁止の仮処分決定は、仮処分債務者が占有を第三者に移転するなどして不動産の占有状況に変更を加えることを禁止し、もって本案訴訟の確定判決に基づく当該不動産の引渡しまたは明渡しの執行を保全することを目的とするものであるから」云々という条があります。
ここはおかしい。原告は「など」という言葉で、論理をごまかしています。
仮処分決定が禁止しているのは、「債務者が占有を第三者に移転すること」であって、「債務者が占有を第三者に移転するなどして不動産の占有状況に変更を加えること」ではないはずです。
仮処分によって、債務者が債権者に土地を返還することさえも禁じられている、などという原告側の解釈は、あまりに失当です。
そこに引かれている最高裁判例も、占有を第三者に移転したケースのはずです。
本件とは、まったく異なる事案です。
第3 却下判決を求める
私たち被告は、原告が望む行為をすでに行ったわけですから、大学としては訴訟を取り下げるか、和解に応じるのが当然でしょう。
「当事者確定効があるから」訴訟を継続する、などと言われても意味不明です。
「訴えの利益」という概念には、被告や裁判所を、ムダな訴訟に拘束されることから解放する、という意味合いもあるようです。私たちは問題の土地を大学にお返しして、訴えの利益はなくなったわけですから、すみやかにこの訴訟を終結させるべきです。
さまざまな紛争を、当事者間の話し合いによって理性的、自律的に解決すること、それこそが大学自治の精神であると思います。
判例には、「部分社会の法理」という考え方もあるそうです。要は、部分社会の内部の紛争は司法審査の対象にならない、ということのようですが、このような大学内部の争いを、裁判所に持ちこむこと自体、おかしな話でした。
というわけで、裁判所に対して、却下判決を求めます。
どうぞよろしくお願いいたします。
by unionextasy
| 2009-09-07 18:06
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