また裁判所に行ってきました(第3回弁論期日)
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前回、クスノキの下から立ち退いたことで、もはや訴えの利益がないではないか、今すぐ訴訟を取り下げよ、と私たちは主張したのでした。
法廷に入ると、原告側代理人からこんな書面を渡されました(※)。
原告側 準備書面(1) (pdfファイル)
いろいろ書いてありますが、要は、訴えの利益はある、だから訴訟は続ける、とのこと。で、どんな訴えの利益があるかというと、「当事者確定効」がある、つまり、誰が当事者かを確定する利益がある、ということのようです。
意味わかりません。。。
もはや大学のメンツだけで続行する、という宣言にも受け取れます。
和解も拒否、だそうです。
書面によると、「占有移転禁止仮処分が出ている以上、占有喪失を主張することは許されない」とのことですが、ふつうに考えてもおかしいですよ、これ。もはや無意味な訴訟の引きのばし以外の何物でもないでしょう。しかし、これに裁判長は、請求認容判決を下すのでしょうか?請求棄却判決の可能性はないのでしょうか?誰か法律にくわしい方、このへんのことを教えてください。(次回、準備書面をいっしょに書いてくれる人も募集中です。)
第4回期日は9月10日(木)10:30とか。
いったいいつまで続くのでしょう、この裁判!
(※)私らシロウトですから、いきなりこんな書面を渡されても困ります。「裁判長、作戦タイムを!」とお願いしていったん休廷してもらいましたが、よく読んでもいまいち分からないし。そういえば、大学側の弁護士さんも裁判長からお説教されていましたね。「せめて3日前ぐらいに出しなさい、プロの弁護士なんだから」とかなんとか。(unagi)