2009年 05月 24日
「遊んでないで真面目に仕事を探せ」
|
京都の市民運動情報/フリーペーパー『PeaceMedia』に原稿を書きました。
■Union Extasy リレーエッセイ 第6回 「遊んでないで真面目に仕事を探せ」
です。ぜひお読みください。ところで、aさんから
>どうして「いずれにしても盗電は犯罪です。(お金を叩きつければいい、というものではない)」のコメントを消したのですか? あなた方にはこれに対するきちんとした反論が出来ないと解釈してよろしいのでしょうか?
とのコメントがありましたので、(これまで何度も書きましたが)再び反論しておきます。
まず、争議行為を行う労働者や労働組合には、原則として、刑事上・民事上の責任が生じません。労働組合法の条文で確認しておきます。
■労組法1条2項 【刑事免責】 刑法(明治40年法律第45号)第35条の規定[注:正当行為の不処罰]は、労働組合の団体交渉その他の行為であつて前項に掲げる目的を達成するためにした正当なものについて適用があるものとする。
■労組法8条 【民事免責】 使用者は、同盟罷業その他の争議行為であつて正当なものによつて損害を受けたことの故をもつて、労働組合又はその組合員に対し賠償を請求することができない。
ここで注意しなければならないのは、この免責が、憲法28条による争議権保障の当然の結果であり、上記2条はその趣旨を確認した規定にすぎない、ということです。
憲法28条の保障を受ける争議行為についてはそもそも適法性が推定されるのであって、例外的に、人命に危険を及ぼす場合とか、無意味に機械を破壊しまくるとか、そういった逸脱事例においてはじめて違法になる、ということなのです。
さて、私たち組合に対して、大学当局が(こちらが使用料を供託しているにも関わらず)電気を使用させないことの法的根拠は何なのでしょうか。設立当初から要求しているにも関わらず、いまだに組合の事務所を提供されていないことも含め、当局はその理由を公に説明すべきではないでしょうか。
(※)写真はコンセントが壊された直後に貼られていたものです。
■Union Extasy リレーエッセイ 第6回 「遊んでないで真面目に仕事を探せ」
です。ぜひお読みください。ところで、aさんから
>どうして「いずれにしても盗電は犯罪です。(お金を叩きつければいい、というものではない)」のコメントを消したのですか? あなた方にはこれに対するきちんとした反論が出来ないと解釈してよろしいのでしょうか?とのコメントがありましたので、(これまで何度も書きましたが)再び反論しておきます。
まず、争議行為を行う労働者や労働組合には、原則として、刑事上・民事上の責任が生じません。労働組合法の条文で確認しておきます。
■労組法1条2項 【刑事免責】 刑法(明治40年法律第45号)第35条の規定[注:正当行為の不処罰]は、労働組合の団体交渉その他の行為であつて前項に掲げる目的を達成するためにした正当なものについて適用があるものとする。
■労組法8条 【民事免責】 使用者は、同盟罷業その他の争議行為であつて正当なものによつて損害を受けたことの故をもつて、労働組合又はその組合員に対し賠償を請求することができない。
ここで注意しなければならないのは、この免責が、憲法28条による争議権保障の当然の結果であり、上記2条はその趣旨を確認した規定にすぎない、ということです。
憲法28条の保障を受ける争議行為についてはそもそも適法性が推定されるのであって、例外的に、人命に危険を及ぼす場合とか、無意味に機械を破壊しまくるとか、そういった逸脱事例においてはじめて違法になる、ということなのです。
さて、私たち組合に対して、大学当局が(こちらが使用料を供託しているにも関わらず)電気を使用させないことの法的根拠は何なのでしょうか。設立当初から要求しているにも関わらず、いまだに組合の事務所を提供されていないことも含め、当局はその理由を公に説明すべきではないでしょうか。
(※)写真はコンセントが壊された直後に貼られていたものです。
by unionextasy
| 2009-05-24 12:55
| 私たちの主張






