2011年 02月 23日
5年条項・特例措置の解釈について
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5年条項の特例措置によって、「部局が特に必要とする業務」については、必ず「公募」を行うことを条件に、6年目以降の再雇用が可能になりました。
その際、「いったん公募を行うと決めた以上、当該職員に応募資格があることは当然である」と岸本総務部長が発言したことは、1月21日のエントリで述べた通りです。
ところが、いまだに、「公募を行う場合でも、当該職員に応募資格がある場合と、ない場合とがある」、という解釈を採っている部局があります。
公募には2種類あって、専門的業務の場合は応募できるが、専門的でないルーティン(定型的)な業務の場合には、特例措置が適用されず、応募できない、というのです。(今のところ工学と情報学の事務長が、はっきりこうした見解を採っています。)
しかし、特例措置のこのような解釈は、明らかに大学本部の方針に反しています。3月4日に予定されている塩田理事との団交では、この点についても追及したいと思います。
その際、「いったん公募を行うと決めた以上、当該職員に応募資格があることは当然である」と岸本総務部長が発言したことは、1月21日のエントリで述べた通りです。
ところが、いまだに、「公募を行う場合でも、当該職員に応募資格がある場合と、ない場合とがある」、という解釈を採っている部局があります。
公募には2種類あって、専門的業務の場合は応募できるが、専門的でないルーティン(定型的)な業務の場合には、特例措置が適用されず、応募できない、というのです。(今のところ工学と情報学の事務長が、はっきりこうした見解を採っています。)
しかし、特例措置のこのような解釈は、明らかに大学本部の方針に反しています。3月4日に予定されている塩田理事との団交では、この点についても追及したいと思います。
by unionextasy
| 2011-02-23 21:41
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