期待権について
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5年条項もそうなら、今度の公募→再雇用制度で本部が再雇用するなと圧力をかけているのも期待権に対するとらわれかもしれない。
説明します。
5年条項は「非常勤の業務は臨時的だから」というのは建前で、「期待権を発生させずにいつでも首を切れるようにしたい」が本音でした。私たちはそれをくびのためのくびと批判しました、つまり誰でもいつでもくびを切れるようにするためにあなたをくびにするというのです。(本当に人を馬鹿にしています。)
今回の見直しで、
5年条項(一旦、全員くび)を残したのは、期待権をそこでなくそうという意図です。そうはいっても、再雇用される可能性があるわけで、期待権がないとはいえないと私たちは思っている。ただその期待には程度があり、実際誰も再雇用されなかったら、あまり期待できないといえるし、ほとんど更新されるなら期待は当然あるといえる。
このへんのことも大学はわかっていて、なるべく再雇用するな、といっているのだと思う。
結局、大学の再雇用をあまりするなという指示は、期待権の発生を防ごうという意図があり、それは5年条項と一緒。つまり、くびを切りやすくするために、くびきりをするという5年条項のひどさは変わらないわけです。
PS
期待権の持ち出して合法か違法か考えるのは、裁判所の議論がそうなので仕方ありませんし、京大もそれに従って5年条項を守ろうとしているのですが、その議論自体なんだか実感から離れるというか、すっきりしません。
脇田さんは判例法理にくわしくなるな、権利意識から考え行動せよといいます。
脇田さんの考えは明快です。
労働契約は期間を定めないのが基本。解雇には理由が必要。だから、解雇をしやすくするために期間を定めること自体がおかしく(これは私たちの実感でもあると思います)、その規定自体、無効と考えるべきである。
つまり期待権があろうがなかろうが、くびを切りやすくするための期間の定め(5年条項)は、無効であるということです。