2010年 02月 24日
塩田理事、交渉はまだ終ってない!
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塩田理事、5年条項についての交渉、まだ終わっていません。早急に次回団交を設定して頂きたい。
・時間制限は、話が終わらなかったら当然次回をするということで受け入れた。(労働組合法/誠実交渉義務)
・こちらは効率よい団交をすすめるため質問書を用意したのに、最初の質問に対するお答えすら用意して下さっていなかった。
##質問事項中、以下の項目については、話に入れず回答をいただけなかった。
・非常勤職員の業務が補助的とはどういう意味か?
・年度途中の採用者で、2010年度中に5年満期を迎える者の人数を明らかにせよ。
・途中採用者は、5年満期まで働き続けられると当局は説明しているが、実際には3月で雇い止めを予告されるケースも生じている。これについて理事はどう考えているか?
・「常勤と非常勤の境界は明確にしておく必要がある」と総長の発言があるが、その意図は何か?
##団交の中で積み残しになった重要な議題として以下のことがある。
・非常勤の業務が臨時的というのは建前だ、実態はわからないとのこと。実態もわからず臨時的なので5年でくびということのおかしさについてはっきりした回答をいただけなかった。
・実態がわからないならばと、実態調査を要求しました。それに対して検討するとのことだったので、その答えを知りたい。
・(教授には男性が多く)非常勤職員が女性に偏っていることは間接差別にあたり男女共同参画に反することに対して、お答えをいただけなかった。(これに関しては、非正規労働者の男女比のデータをいただいていない。)
・再雇用案について。なぜくびを切ってから、評価なのか。なぜ評価することが先ではないのか。これについても答えがなかった。
・理由のない首切りである5年条項を残した再雇用が、まさにその理由のなさによってセクハラ、パワハラの温床となる危険性を指摘。それに対してあってはならないというだけで、まともなお答えをいただけなかった。
・岸本総務部長のいう、報告とは何か?
・塩田理事の「秘書は女性に向いている」との発言は看過することはできない。人事の責任者が公式の場で、男女雇用機会均等に反する発言をしたことになる。間接差別どころではない。この発言についての塩田理事の真意、また大学としての見解を伺いたい。
*
先日の団交要求書に対して俣野課長は、団交に応じる必要はない、議論は尽くした、と答えた。これは不当労働行為にあたると考えます。撤回しない場合は、労働委員会に不当労働行為救済申し立てをすると、当局に通告しました。
・時間制限は、話が終わらなかったら当然次回をするということで受け入れた。(労働組合法/誠実交渉義務)
・こちらは効率よい団交をすすめるため質問書を用意したのに、最初の質問に対するお答えすら用意して下さっていなかった。
##質問事項中、以下の項目については、話に入れず回答をいただけなかった。
・非常勤職員の業務が補助的とはどういう意味か?
・年度途中の採用者で、2010年度中に5年満期を迎える者の人数を明らかにせよ。
・途中採用者は、5年満期まで働き続けられると当局は説明しているが、実際には3月で雇い止めを予告されるケースも生じている。これについて理事はどう考えているか?
・「常勤と非常勤の境界は明確にしておく必要がある」と総長の発言があるが、その意図は何か?
##団交の中で積み残しになった重要な議題として以下のことがある。
・非常勤の業務が臨時的というのは建前だ、実態はわからないとのこと。実態もわからず臨時的なので5年でくびということのおかしさについてはっきりした回答をいただけなかった。
・実態がわからないならばと、実態調査を要求しました。それに対して検討するとのことだったので、その答えを知りたい。
・(教授には男性が多く)非常勤職員が女性に偏っていることは間接差別にあたり男女共同参画に反することに対して、お答えをいただけなかった。(これに関しては、非正規労働者の男女比のデータをいただいていない。)
・再雇用案について。なぜくびを切ってから、評価なのか。なぜ評価することが先ではないのか。これについても答えがなかった。
・理由のない首切りである5年条項を残した再雇用が、まさにその理由のなさによってセクハラ、パワハラの温床となる危険性を指摘。それに対してあってはならないというだけで、まともなお答えをいただけなかった。
・岸本総務部長のいう、報告とは何か?
・塩田理事の「秘書は女性に向いている」との発言は看過することはできない。人事の責任者が公式の場で、男女雇用機会均等に反する発言をしたことになる。間接差別どころではない。この発言についての塩田理事の真意、また大学としての見解を伺いたい。
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先日の団交要求書に対して俣野課長は、団交に応じる必要はない、議論は尽くした、と答えた。これは不当労働行為にあたると考えます。撤回しない場合は、労働委員会に不当労働行為救済申し立てをすると、当局に通告しました。
by unionextasy
| 2010-02-24 11:22
| 私たちの主張