岸本氏のウソ
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それを理事会で決めたことは明らかです。そして、理事会としての意思決定を行う前提となる「情報」を提供したのが――理事補として会に出席する権限を持った――岸本佳典総務部長であることも、ほぼ確実でしょう。しかし、その情報がウソに満ちていたらどうなるか。正しい情報に基づかなければ、正しい決定など下せるはずがありません。
これまでずっと不思議に思ってきたのですが、いろんな人の話が、なぜか食い違うのです。5月3日付の毎日新聞に、私たちがあたかも「クスノキ前で15時間」の団交を要求しているように書かれたこともそうですが、話を総合すると、どうも岸本氏はかなりデタラメな情報を上に上げているようです。これまでの交渉経緯、私たちの主張、要求内容などについて、およそ事実と異なる報告を行っています。そしてその報告に基づいて、大学としての対応が決められているのです。
ほんの一例をあげれば、岸本氏サイドは、3月18日以降、「不法占拠しているような団体とはいっさい交渉しない」と発言していました(証拠もあります)。だからこそ、私たちは労働委員会にあっせんをお願いしたのです。しかし岸本氏は、理事会に対して「交渉はずっと続けていた」と報告しているようなのです。
岸本氏は、このストライキ――私たちは雇い止め撤回を求めているので、いまも労働法上は京大の労働者です――が『不法占拠』であると言い続けてきました。その根拠は、「(私たちの提出した)集会届を許可していない」「団交を申し入れる前にストを行った」という2点のようです。しかし、労働組合法では、組合の集会を許可制にすること自体が無効ですし(*1)、団交要求はストライキを行うための必須の条件でもありません(*2)。
ともあれ、話し合い抜きでいきなり裁判所へ提訴する、という松本執行部の姿勢の背後には、岸本総務部長の巧妙な情報操作があるように思われて仕方がないのです。(unagi)
松本さん、岸本さんの話きいているより、このブログ読んでた方が、正確な情報得られますよ! (kyohe)
(*1)「現実には、就業規則や庁舎管理規程などで構内での集会を禁止したり許可制を定めたりする例が少なくないが、こうした規定は、少なくともそこで勤務する労働者に関しては、憲法上労働者に保障された集会の自由ないし団結権・団体行動権を侵害するものとして、ビラ配布の禁止・許可制条項と同じく、それ自体無効と解すべきである。少なくとも、事業所内の平穏を甚だしく侵害して業務に悪影響を及ぼすなどの特段の事情のないかぎり、無許可集会も正当性を失わない」(西谷敏『労働組合法 第2版』有斐閣、254頁)
(*2)「しかし、争議行為と団交とは必然的な結びつきをもつものではないとの立場からすれば、労使の間に主張の対立があることが客観的に認められればよく、団交が前置されることは争議行為の正当性の要件とみなされるべきではない。したがってまた、団交の余地のない抗議ストも、正当性を否定されるべきではない」(同書、432頁)
■訴状、証拠説明書に続き、甲号証をすべてpdfでアップします。
(※原告側の提出した証拠を「甲号証」、被告側の証拠を「乙号証」といいます。)
事件番号 平成21年(ワ)第1358号
土地明渡請求事件
原告 国立大学法人京都大学
被告 京都大学時間雇用職員組合Union Extasy 外2名
甲1号証 履歴事項全部証明書(原告)
甲2号証 Uinon Extasy 設立趣意書
甲3号証 京都大学時間雇用職員組合 Union Extasy 規約
甲4号証 京都大学時間雇用職員組合 Union Extasy 規約細則
甲5号証 役員名簿
甲6号証 規約改正届及び役員改選届
甲7号証 労働条件通知書
甲8号証 全部事項証明書(土地)
甲9号証 京都大学学内集会規程
甲10号証 集会届(被告らが2月20日に提出したもの)
甲11号証 写真(2月23日)
甲12号証 写真(2月24日)
甲13号証 写真(2月26日)
甲14号証 写真(被告らのホームページに存する動画を撮影したもの)
甲15号証 団体交渉要求書
甲16号証 団交再要求書
甲17号証 通告書(3月19日)
甲18号証 通告書(3月23日)
甲19号証 写真(3月23日)
甲20号証 写真(3月19日)
甲21号証 写真(3月19日)
甲22号証 写真(3月25日)
甲23号証 被告らホームページ抜粋
甲24号証 原告ホームページ抜粋
甲25号証 樹木医意見書
甲26号証 陳述書(総務部職員課長 俣野正 作成)
甲27号証 仮処分決定
上申書